【公正証書遺言とは?】自筆証書遺言とは違う特徴と作成の流れや必要書類を行政書士が解説!
- alliumwakita
- 2025年10月17日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月29日
遺言を作成するにあたり、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選択する必要があります。(自筆証書遺言についてはこちら)
ここで公正証書を選ぶと、公証役場を通して遺言を作成するため、自筆証書遺言に比べてより正確で法的効力があり、トラブルをより防げる遺言を作成することができます。
本記事では、公正証書遺言の特徴と作成の流れについて解説いたします。
【公正証書遺言の概要と特徴】
公正証書遺言とは、自筆証書遺言と違い、公証人と証人2人以上の立会いのもと、遺言者が作成した案を口述し、それをもとに公証人が筆記します。そして公証人が遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。正確であれば各自署名押印し、その後公証人が正式な手続きのもと作成した旨を付記し、署名押印をして完成します。完成した公正証書の遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公証人という資格者が作成する遺言のため、強い法的効力が認められます。
行政書士などの士業に依頼する場合、遺言者の遺言作成支援と、公証人とのやり取りなど、依頼があれば証人まで行います。
しかし、より正確な遺言を作成できる反面、デメリットもあります。以下はメリットとデメリットに分けて公正証書遺言の特徴を解説します。
【公正証書遺言のメリット】
・公証役場を通して作成するため、正確かつ法的効力の強い遺言を作成可能
・利害関係のない証人2人立会うため、真実性を客観的に証明でき、トラブル予防が可能
・自筆証書遺言と違い、家庭裁判所の検認が不要
・原本は公証役場で厳重に保管されるため、改ざんのおそれがない
【公正証書遺言のデメリット】
・証人に遺言内容を知られてしまう
・自筆証書遺言に比べて時間がかかる
※目安として数週間から1カ月程度
・自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
※公証人手数料(総財産によって変動)、証人出張費用など(行政書士などに依頼する場合は別途報酬が発生)
【証人になれない人とは?】
・未成年者
・相続人などの、財産を受け取る可能性のある利害関係人
【公正証書遺言作成の流れ】
1.公証人への遺言作成の依頼
2.必要書類準備や相続内容のメモ作成
※1と2の順番は逆でも問題はありません。
3.必要書類、メモ等を公証役場へ提出
4.公証役場による遺言公正証書案作成及び修正
5.遺言公正証書作成日時の確定
6.確定した日に公正証書遺言作成完了、手数料等支払い
7.公正証書遺言保管(原本は公証役場が、正本または副本は遺言者が保管)
【公正証書遺言作成に必要な書類】
・戸籍謄本
・印鑑証明書(発効後3か月以内のもの)
・相続人の戸籍謄本
・住民票(遺言者の相続人でない者が財産を受ける場合)
・固定資産税納税通知書・登記事項証明書など(不動産が財産に含まれている場合)
・通帳の写し
・その他財産のメモ
【公正証書遺言作成日に必要なもの】
〇遺言者本人
・実印
・身分証
・支払費用
〇証人
・実印(もしくは認印)
・身分証
【まとめ】
公正証書遺言はより正確で、かつ、法的効力を持つものです。しかしその反面費用的負担が大きいものとなります。加えて、公証人とのやり取りもあるので時間的負担もかかります。
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