【自筆証書遺言】書き方と注意点、保管制度について行政書士が解説
- alliumwakita
- 2025年10月16日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年10月27日
遺言とは、自分の死後に、財産を誰にどのように分けたいかなど、最終的な意思表示を書面に残すことをいいます。遺言は、相続をめぐる争いを防ぐための有効な手段です。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類あります。その他に秘密証書遺言もありますが、利用されるケースはほとんどありません。(公正証書遺言についてはこちら)
しかし「公正証書遺言はお金がかかるから自分で何とか書きたい」「自筆遺言証書を作りたいけど書き方がわからない…」とお考えの方も多いと思います。
そこで本記事では、自筆証書遺言の書き方と注意点、そして保管制度というものについて解説いたします。
【自筆証書遺言】書き方と注意点
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言の全文、日付、氏名を書き、押印する遺言書です。自筆証書遺言は、自分自身で作成するため、費用がそこまで掛からないのが特徴の1つです。しかし、民法に定められた方式を満たしていない場合無効になります。そのため、作成する際は以下の点に注意が必要です。
【注意点】
・日付、氏名も含めて遺言全文が自筆でなければならない
・日付は正確に書く
▶良い例:令和7年1月1日
▶悪い例:令和7年1月吉日
・押印が必要(契印も推奨)
・遺言の執行や開封には家庭裁判所の検認が必要(怠ると過料の対象)
【自筆でなくてよいもの】
・相続財産目録(通帳の写し、不動産登記事項証明書などの添付も可能)
※なお、自筆によらない方法で作成する場合は、目録のページごとに署名押印が必要です。
【記載内容を修正する場合】
・修正個所を二重線で消して押印し、変更の旨を付記して署名
【自筆証書遺言保管制度】安全に遺言を保管するために!
自筆証書遺言には、自筆証書遺言保管制度というものがあります。この制度は作成した自筆証書遺言を法務局にて保管するという制度です。本来であれば、作成した遺言を手元で保管するため、改ざんされる恐れがあります。しかし、この制度を利用することにより、改ざんされるリスクを大幅に減らしてくれます。また、家庭裁判所による検認手続きが不要になります。一定の条件により、遺言者が亡くなったときに通知をしてもらうことも可能です。
ただし、この制度はあくまで保管するための制度であって、遺言の内容の有効性を保証するものではありません。
【まとめ】
自筆証書遺言は公正証書遺言とは、違って費用はほとんど掛からず(行政書士等に作成支援依頼すれば報酬が発生します。)、また、証人不要なので作成者以外に遺言内容を確認される心配はありません。しかし、日付や氏名、遺言全文を自筆で書くなど、民法で定められている方式で書かないとせっかく作成した遺言も無効になってしまいます。
熊本市で「自分で書く自信がない」「自筆証書遺言作りを手伝ってほしい」とお考えの方がいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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