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【ドローンの特定飛行とは】規制の内容について行政書士が解説!
近年、高所の測量や点検、農薬散布、ロケーションなど様々な面でドローンが活用されています。しかし、非常に便利なドローンですが危険も伴います。もし、歩行者の頭上で操縦ミスなどが起こってしまった場合、大きな事故につながりかねません。特に「特定飛行」を行う際は、法律に基づいた適切な手続きと安全対策が不可欠です。 そこで本記事では、特定飛行とは何か、そしてその際の「飛行禁止区域」と「飛行方法」、さらにリスクに応じた「飛行カテゴリー」について解説いたします。 【特定飛行とは】 ドローンを操縦する際は、 「飛行禁止区域」 と 「飛行方法」 は必ず理解しておく必要があります。 この「飛行禁止区域」と「飛行方法」で行う飛行を 「特定飛行」 といい、許可手続きや承認手続きが必要です。 〇飛行禁止区域 ドローンを飛行させる際、航空法や小型無人機等飛行禁止法などに基づく禁止区域を理解しておかなければなりません。 (1)航空法に基づく禁止区域 ・空港等の周辺(病院屋上にあるヘリポートも対象) ・緊急用務空域(災害発生時などに緊急用務を行う航空機の飛
2025年10月6日
【熊本】禁止地域で掲出できる屋外広告物を行政書士が解説
「店舗や事務所を構えたけど禁止地域で看板が出せない…」と悩んでいませんか?熊本県・熊本市では、屋外広告の掲出が原則禁止されている地域でも、一定の要件を満たせば例外的に看板を掲げることができます。 ここでは、その例外について解説いたします。 【許可を受ければ掲出できる広告物】 〇自家用広告物 自家用広告物とは、氏名、名称、店名、商標または自己の事業や営業の内容を表示するため、自己の敷地内に表示する広告物またはこれを掲出する物件をいいます。 自家用広告物は、広告の形態の種類による個別基準(別の記事でご紹介します)に加えて、以下の面積要件を満たす必要があります。 ▶ 第1種禁止地域 :2㎡超~10㎡以内(ただし1表示面は5㎡以内) ▶ 第2種禁止地域 :5㎡超~15㎡以内 ▶ 第3種禁止地域 :5㎡超~50㎡以内 ▶ 第4種禁止地域 :制限なし ※第1種2㎡以内、第2・3種5㎡以内、第4種10㎡以内の場合は許可不要です。 なお、特にご注意いただきたいのは、掲出している面積の合計という点です。 たとえば第1種禁止地域の場合、掲げている看板が3つあり、そ
2025年10月5日
【道路使用許可申請時の注意点!】線状・点字ブロックがある歩道での対策
歩道で工事や作業などを行うとき、道路使用許可が必要です。 しかし、必要以上に使用範囲を取ってしまうと、点字・線状ブロックにまたがってしまい、視覚障がいの方の通行を妨げてしまいます。 ここでは、私自身が実務で指摘を受けた経験をもとに、線状・点字ブロックがある歩道での対策についてご説明します。 【線状・点字ブロックの役割と設置位置】 〇線状ブロック 視覚障がいの方を「誘導」する役割があります。 官民境界から原則60センチメートル以上離す必要があります。もし歩道の幅員に余裕がある場合は1メートル~2メートル以上離して設置することが望ましいとされています。(自治体によって異なる場合があります) これは、視覚障がいの方の歩行の安全を確保するためです。 〇点字ブロック 階段や交差点などの危険な場所を「警告」する役割があります。 例外もありますが、障害物から原則30センチメートル手前に設置する必要があります。(自治体によって異なる場合があります) 【経験談】 私自身、道路使用許可申請の際に「もう少し線状ブロックから距離を取ってほしい」
2025年10月4日
【建設業許可取得の要件】誠実性ってなに?不正・不誠実な行為の具体例などを行政書士が解説!
「建設業許可の要件で「誠実性」という言葉を見て、具体的な内容が分からず困っていませんか? 誠実性 とは、建設業を営む上で最も基本となる信頼性の問題です。本記事では、建設業法に定められる「誠実性」の要件について、 不正・不誠実な行為の具体的な例 や、 誠実性を満たせないケース を行政書士が分かりやすく解説します。 【建設業許可の要件「誠実性」とは】 建設業法第7条第3号では、「誠実性」という建設業許可取得のための要件が以下のように定められています。 ・法人の場合 当該法人、その役員等、または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 ・個人の場合 その者(個人事業主)、または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 「不正」または「不誠実」な行為という抽象的な表現が使われていますが、以下のように理解されています。 ・「不正」な行為とは ▶請負契約の締結または履行に際して、法律に違反する行為 例:詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこ
2025年10月3日
【建設業許可取得の要件】営業所技術者(専任技術者)になるには?要件と注意点を行政書士が解説!
建設業者が 建設業許可 を取るには、 営業所技術者(旧称:専任技術者)を配置 することが必要です。営業所技術者とは、許可を受けようとする業種(「工種」ともいいますが、ここでは業種で統一します。)について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその工事に専属的に従事する者のことをいいます。この営業所技術者の配置は、建設業許可取得のための必須要件であり、この要件を満たさなければ許可申請のスタートラインにすら立てません。 ここでは、専任技術者になるための要件や注意点について解説します。 一般建設業許可 と 特定建設業許可 で要件が違いますので、それぞれの場合についてまとめていこうと思います。 【営業所技術者の学歴・資格等の要件】 〇一般建設業許可を受けようとする場合 許可を受けようとする業種について、以下の4つのうちいずれかの要件を満たす必要があります。 1 一定の国家資格を有する者 2 大学・高専の指定学科卒業後3年以上、または、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 3 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者 4...
2025年10月3日
【建設業許可取得の要件】経営業務の管理責任者等になるには?要件について行政書士が解説
経営業務の管理責任者等 とは、建設業の経営を管理する責任者のことです。建設業許可を取得するうえで最も重要な要件です。一定年数の役員等としての経験や常勤性などが求められ、その要件を満たしていないと経営業務の管理責任者等にはなれません。この要件が満たせず、建設業許可取得を見送る方も少なくありません。 そこで 、 ここでは経営業務の管理責任者等の要件について解説いたします。 【経営業務の管理責任者等の要件】 〇常勤役員等としての経験年数 4と5については、令和2年10月の法改正により追加された要件です。役員等のいずれか個人の要件に加え、役員等を補佐する者の要件の両方を満たさなければなりません。 役員等の個人の経験 1 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者 3 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として6年以上経営業務の管理責任者を補助する
2025年10月2日
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