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【熊本県】屋外広告物の要件とは?
【屋外広告物とは】 屋外広告物法第2条、熊本県屋外広告物条例第1条に基づき、屋外広告物とは、以下の要件すべてに当てはまるものをいいます。 ・常時または一定期間継続して表示するもの ・屋外で公衆に表示されるもの ・看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの 熊本県屋外広告物条例の運用指針では、上記文言について以下のような解釈が示されています。 「常時または一定期間継続」 とは、仮に掲出時間が1日1時間だったとしても、毎日継続して掲出するのであれば、屋外広告物の要件に該当します。 「屋外」 とは設置場所が屋外という意味です。そのため、建物の内側から窓に広告物を貼る掲出方法は屋外広告物にはなりません。 「公衆」 とは不特定多数の人を指します。そのため、敷地内の特定の人にしか見えない広告は、公衆性の要件を欠くため、屋外広告物にはなりません。 「工作物等」 とは広告物を設置または表示する目的を持たない、煙突や塀、岩や樹木を指します。 上記要件を満
2025年9月30日
【ドローンビジネス拡大へ】飛行範囲が広がる!「機体認証」と「操縦技能証明」の基礎知識
ドローンを飛行させるうえで、「機体認証」と「操縦技能証明」というものがあります。これらを取得すると、飛行範囲や方法が大幅に広がります。 【機体認証とは?」 機体認証とは、 ドローンの「現状」の安全性 が国の基準に適合しているかを検査する制度です。国土交通省または登録検査機関に申請して検査を受けることができます。この検査を受け、認証取得した場合、特定飛行の制限が緩和されます。 第一種機体認証は国土交通省 、 第二種機体認証は登録検査機関 が検査を行います。 有効期間は 第一種は1年 、 第二種は3年 となります。 〇機体認証取得の流れ 1.ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)へログイン 2.機体情報等入力(型式認証を受けていない機体の場合、設計書等の詳細な資料が必 要です。) 3.申請 4.手数料納付 5.検査の実施 6.機体認証書の交付 ※ 型式認証 とは、メーカーなどが量産するドローンに対して取得するものです。型式認証 を取得しているドローンの機体認証を取得しようとする場合、一定の検査が省
2025年9月28日
【熊本の道路使用許可申請】「必要な書類」と「注意点」を行政書士が解説!
道路交通法第77条1項 、 熊本県道路交通規則第22条 に基づき、道路における工事や作業、イベントや露店出店などの行為をする際は、道路使用許可申請が必要です。(許可が必要な行為の具体例は こちら ) しかし、許可申請にどのような書類が必要なのか、申請にあたり何か注意すべき点はあるのか、とお考えになる方もいるかと思います。 そこで本記事では、熊本での道路使用許可申請に必要な書類とその際の注意点をご紹介します。 【必要書類】(以下書類は2部提出) 北区植木町及び南区城南町を除く熊本市内 での「 道路における工事・作業、工作物の設置 」については 3部提出 が必要です。 ・道路使用許可申請書 ・添付書類 ▶道路使用の場所または区間の付近の見取図 ▶工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 上記添付書類は、 道路交通法施行規則第10条第3項 、 熊本県道路交通規則第23条 に記載されているものです。使用用途によって 安全対策図 、 人員配置図 、 イベント計画書 、 迂回経路図など を警察署から求められ
2025年9月27日
【道路使用許可申請の注意点!】安全対策図作成の際の車いす通行者への配慮について行政書士が解説
工事や作業などで歩道を使用する際、道路使用許可申請が必要です。その際、許可を得る上で重要になるのが歩行者の安全です。カラーコーンやバリケードを使って規制区域を作ったりして、歩行者に危険な場所と知らせているかと思います。 しかし、この規制の仕方でいくつか注意すべき点があります。 今回はそのうちの1つ「 車いす通行者への配慮 」をご紹介します。 【車いす通行者への配慮】 歩道を通る方は歩行者だけではありません。狭い歩道で広く規制していると、歩行者は通ることができても、車いす通行者は通れないかもしれません。 「建設工事講習災害防止対策要綱(土木工事編)」 によると、 歩行者用に幅0.75m、特に歩行者が多い歩道では1.5m以上の通路を確保 しなければならないとされています。車いすの幅は電動及び手動ともに70cm程度(JIS規格)あること、そして工事・作業現場という特殊な状況下では、歩道を安全に通行できるように、要綱通り0.75m、可能であれば1メートル以上の安全通路を確保できるような規制区域づくりが推奨されます。 【安全通路を作れな
2025年9月26日
【熊本県・熊本市】道路使用許可申請が必要な行為とは?
「道路でイベントをしたい」「工事や作業をしたい」「お店を出したい」など、車道や歩道などで特別なことをする際、警察署の許可が必要になることをご存じでしょうか? 道路の用途に適さない特別な行為で、交通の妨げになったり、危険を及ぼす可能性があるものは、原則として禁止されています。しかし、 社会的価値が認められる一定の要件を満たせば、警察署長の許可を得て実施することが可能 です。この許可が 「道路使用許可」 です。 無許可で道路を使用した場合、 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 が科せられる可能性があるため、注意が必要です。 【道路使用許可が必要となる主なケース】 道路交通法77条1項 に基づき、以下のような行為には原則として道路使用許可が必要です。 1号許可:道路における工事・作業 ・ 道路上での工事 、インフラ整備、点検、清掃 作業 など。 2号許可:工作物の設置 ・石碑、広告塔、アーチなど、道路上に一時的又は恒久的に構造物を設置する場合。 3号許可:露店、屋台等の出店(場所移動がない場合) ・道路の一部を利用して、継続的に店舗を営業す
2025年9月25日
ドローンの登録は義務?知っておくべき登録手続きの流れと注意点
ドローンを購入された皆さん、空撮や趣味などで飛ばすのを楽しみにしているのではないでしょうか?「買ったばかりのドローンを早く飛ばしたい!」という気持ちはよくわかります。しかし、ちょっと待ってください! ドローンを屋外で飛行させるには、まず「機体登録」が法律で義務付けられています。もし、登録をせずに飛ばしてしまうと、 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 が科せられる可能性があります。法律を遵守し、安全にドローンを楽しむために、しっかりと機体登録の方法を確認しましょう。 【ドローン登録】登録が必要な機体とは ドローンを購入したとき、機体登録が義務付けられています。しかし、すべての無人航空機が登録対象となるわけではありません。 ・ 屋外で飛行させる ・ 機体とバッテリーの合計重量が100グラム以上 この2つの条件を満たす無人航空機が登録の対象です。 【機体登録の主な流れ】 〇オンラインの場合 1.必要書類等の準備 ①マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど ※法人の場合はGビズID ...
2025年9月25日
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