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【一般建設業許可の取得に向けて】技術検定の第一次検定合格による営業所技術者(専任技術者)の要件緩和について
専任技術者の営業所ごとの配置は、建設業許可取得に必要不可欠な要件です。 専任技術者になるには要件があります。一般建設業許可の場合、「有資格者」または「指定学科卒業して一定期間の実務経験を有している者」、これら2つに該当しない場合は「その業種について10年以上の実務経験を有する者」が求められ、要件を満たすハードルが高いのが実情です。 しかし、この専任技術者の要件に関して、令和5年7月1日より、 特定の技術検定の1次検定合格者(技士補) を指定学科卒業者と同等とみなす要件緩和措置が行われています。 本記事では、1次検定合格による専任技術者の要件緩和について解説いたします。 【一次検定合格者(技士補)による要件緩和】 下記表の技術検定種目の、 ・1級の1次検定合格者 は 大学の指定学科卒業と同等 ・ 2級の1次検定合格者 は 高校の指定学科卒業と同等 とみなされます。 (表) ※ 指定建設業 と 電気通信工事業 はこの要件緩和の対象外です。 ただし、合格だけでは専任技術者の要件を満たせません。1級1次検定に 合格後3年の実務経験 が、2級1
2025年12月6日


【建設業許可の取得に向けて】営業所技術者(専任技術者)の「10年の実務経験」要件緩和について
建設業許可 の取得にあたり、 専任技術者が営業所ごとに配置 されている必要があります。 有資格者であったり、大学又は高等学校の指定学科を卒業していれば、最短0日、 長くても5年程度の実務経験 で専任技術者になれます。 これらに加えて、専任技術者になれる要件として「 その業種について10年以上の実務経験を有していること 」というのもあります。実務上、この10年の実務経験で専任技術者になる方も多く見かけます。 ここで注意すべき点は、 10年の実務経験で1業種しか取れない ということです。たとえば10年間のうち毎年1回でも管工事に従事していれば、10年後に「管工事」について専任技術者になることができます。しかし、毎年管工事とともに大工工事にも従事していたとしても、 実務経験の期間が重複 していると、10年後にはどちらか片方の専任技術者にしかなることはできません。 (どちらか片方しか取れない場合の例) (どちらの業種も取れる場合の例) これだと、有資格者でも指定学科卒業者でもない方が複数業種の専任技術者になるには、最低でも20年はかかることとなり
2025年12月5日
【道路使用許可の申請】オンライン手続はできる?
昨今デジタル化が進み、様々な場面でオンライン手続きを行うことができます。では道路使用許可の場合、オンライン手続はできるのでしょうか? 結論としては、「できるが限定的」というのが答えです。 そこで本記事では、道路使用許可申請に係るオンラインでできる手続きについて「警察行政手続サイト操作方法【第3版】」を参考にまとめていきます。 【オンライン手続ができるケース】 道路使用許可申請についてオンライン手続できるものは以下の通りです。 〇パターン1 「過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもの」のうち、以下のいずれかに該当する場合、オンライン手続ができます。 ・許可期間延長の申請 ・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更 ・許可証の申請者又は現場責任者の変更届出 ・許可証の申請者又は現場責任者の氏名や住所の変更届出 〇パターン2 「例年実施している道路使用」のうち、場所・期間・方法・形態が同一のものがオンライン手続できます。(例:毎年恒例のお祭りなど) 〇パターン3 許可証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときの再交
2025年12月3日


【相続でよくあるケース】「代襲相続」と「数次相続」について行政書士が解説!
「先日亡くなった親よりも先に私の兄弟が亡くなっていて、手続きをどうしていいのかわからない」「父方の祖父母の相続手続きが済んでいない中、父が亡くなってしまって手続きが複雑化してしまった」などとお悩みの方はいませんか?これらは「 代襲相続 」、「 数次相続 」といって相続手続きの実務上よくあるケースです。これらを理解せずに手続きを行うと、 手続きの長期化、手続きの複雑化などにつながります。 そこで本記事では「 代襲相続 」「 数次相続 」について簡単ではありますが、解説していきます。 【代襲相続とは?】 被相続人よりも先に被相続人の子が亡くなっている場合、被相続人の子に子(つまり被相続人の孫)がいれば、その孫が相続人となります。これを「 代襲相続 」といいます。この場合、孫は自身の親が取得するはずだった相続分を取得できます(下記図1でいうと 配偶者1/2、孫1/2 )。 図1 〇補足 ・再代襲相続 図1で、孫も被相続人より先に亡くなっているが、ひ孫がいるとき、そのひ孫が相続人となります。これを 再代襲相続 といいます。 なお、相続人が 第三順
2025年11月30日


【相続手続き】知っておくべき「相続順位」と「法定相続分」について行政書士が解説!
ご家族が亡くなった際、相続の手続きをしなければなりません。しかし、誰が相続人になれるのかを理解しておかないと、予期せぬトラブルに発展する可能性が出てきます。 そこで本記事では、「 相続順位 」と「 法定相続分 」、そしてこれらの注意点について解説します。 【相続順位】 被相続人に配偶者がいる場合、原則として配偶者は相続人になります。そして被相続人に子がいるのか、子がいなかった場合両親その他直系尊属はご存命なのか、などの要件で相続できる優先順位が変わります。これを 相続順位 といいます。相続順位には、第一順位、第二順位、第三順位があります。この順位によって各相続人の法定相続分が変わってきます。 以下、図をもとに解説します。なお、 相続財産が600万円あるというケースで解説 します 〇第一順位 第一順位は被相続人の子供になります。 法定相続分は 配偶者が1/2 (300万円)、 子全体が1/2 (300万)です。子が複数人いる場合、1/2を人数分で分けます。 (図は子が2人いるケースです。) ・注意点 被相続人と前妻(または前夫)との間の
2025年11月29日


【行政書士の相続業務】「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」について
相続人や相続財産が確定したのち、「 遺産分割協議書 」を作成することになります。この協議書により、預貯金の解約手続きやその他相続財産に関する手続きを進めることができます。 しかしここで問題になりがちなのが、各相続人の署名捺印の収集です。遺産分割協議書には各相続人の署名捺印が必要ですが、各相続人が日本各地または海外に住んでいるケースもあり、集め終えるまでに時間を要します。 この問題を解決する手段の一つが「 遺産分割協議証明書 」です。 【そもそも遺産分割協議書とは?】 遺産分割協議書 とは、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するのかをまとめ、相続人全員がその内容に合意していることを、署名捺印をもって証明する書類のことです。 例1 例1のように、1枚の協議書に全員分の署名捺印が必要となります。しかし、相続人全員が近くに住んでいるとは限りません。北海道に住んでいる人もいれば、沖縄県に住んでいる人もいるかもしれません。また、日本国外に住んでいることもあり得ます。そういった場合、一堂に会して署名捺印するのは難しいと思われます。郵送で各相続人に回しな
2025年11月28日
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