top of page

ブログ
全ての記事
【熊本県への屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類について
屋外広告業登録業者とは 、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。 熊本県で、熊本市以外の自治体から屋外広告業登録を受けるには熊本県へ登録申請する必要があります。また、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、 特例届出 をする必要があります。 本記事では、熊本県での登録申請について解説いたします。なお、特例届出については、別の記事で解説いたします。 【熊本県への提出書類と申請方法】 〇提出書類 (熊本県屋外広告物条例施行規則第19条・第20条参照) 提出部数は 1部 です。 ・屋外広告業登録申請書 ・登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に当てはまらないことの誓約書※1 ・業務主任者の資格を証する書面の写し ・業務主任者が在籍していることを証する書面 ・登録申請者、役員及び法定代理人の略歴書※1 ・登記事項証明書(法人の場合)※2 ・登録申請者の住民票の写し又は
2025年11月11日
【熊本市での屋外広告業登録申請】登録申請に必要な書類・有効期間・手数料などについて
屋外広告業登録業者とは 、屋外広告物の表示や設置に関する工事を広告主から請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う、法人又は個人で、かつ、各自治体の条例に基づき、登録が義務付けられている業者のことをいいます。 熊本県では、 熊本県 もしくは 熊本市 の登録を受ける必要があります。なお、熊本県の登録を受けている業者が熊本市内で屋外広告業を営む場合は、特例届出をする必要があります。 本記事では 熊本市での屋外広告業登録申請 について解説いたします。熊本県での登録申請、特例届出については別の記事で解説いたします。 【熊本市への提出書類】 (熊本市屋外広告物条例施行規則第28条参照) 提出部数は 1部 です。 ・屋外広告業登録申請書 ・登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に当てはまらないことの誓約書※1 ・業務主任者の資格を証する書面の写し ・登録申請者、役員及び法定代理人の略歴書※1 ・登記事項証明書(法人の場合)※2 ・登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(法人の場合はその役員のもの)※2 ・業務主任者の住民票の写しま
2025年11月10日
【熊本県・熊本市】屋外広告物更新許可申請の「必要書類」「注意点」について
屋外広告物設置許可を受け、設置した広告物を許可期間満了後も継続して掲出・表示等する場合は更新許可申請をする必要があります。 本記事では、 屋外広告物等更新許可申請 の「必要書類」「注意点」などについて解説します。 【更新申請に必要な主な書類】 更新許可申請に必要書類は以下の通りです。※正副2通作成 (熊本県屋外広告物条例の運用指針、熊本市屋外広告物条例施行規則第7条、第19条の5第1項及び第2項各号をもとに作成) 熊本県 熊本市 1 屋外広告物等更新許可申請書 屋外広告物等更新許可申請書 2 屋外広告物管理者等設置・変更届 屋外広告物管理者等設置・変更届( 管理者に変更がある場合 ) 3 広告物を表示、設置する場所を含む付近の見取図またはその場所を含む付近の状況がわかるカラー写真(省略可) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を 除く )の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類またはその写し 4 広告物の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面(省略可) 屋外広告物安全点検結果報告書 (申請前3か月以内に実施した点検に限る)
2025年11月7日
【熊本県・熊本市】屋外広告設置許可期間の基準について
屋外広告物設置許可を取得した広告物を、許可期間満了後も継続して掲出・表示する場合は、更新許可申請を行う必要があります。 では、屋外広告物設置許可の許可期間はどのくらいになるのでしょうか? 本記事では、屋外広告物設置許可の許可期間について解説いたします。 【許可期間の基準】 許可期間は広告物の種類によって変わります。 〇簡易広告物・特殊広告物 許可期間 30日以内 〇その他の広告物 (建植広告物、屋上広告物、アーチ広告物など) 許可期間 3年以内 簡易広告物 とは、はり紙・はり札、立看板、広告旗(のぼりなど)、広告幕を指します。 特殊広告物 とは、アドバルーン広告を指します。 【許可期間満了に伴う手続き等】 許可期間後に継続して掲出・表示されない場合は、速やかに撤去する必要があります。 更新許可申請をする場合は、 許可期間満了10日前まで に行う必要があります。 【まとめ】 特殊広告物や取り外しや移動が容易な簡易広告物については許可期間の基準は30日以内、その他の広告物は許可期間の基準は3年以内です。 継続して掲出・表示する場合は期間
2025年11月5日
【熊本の屋外広告物変更許可を解説!】申請書類と許可不要となる軽微な変更・改造とは?
以下のような設置許可に係る広告物等に 変更または改造 をする場合、 屋外広告物変更許可申請 をしなければなりません。 ・表示内容やデザインの変更 ・大きさや形状の変更 ・使用する素材や色の変更 など この変更許可申請を怠ると、 30万円以下の罰金 が科される可能性があります。 本記事では、屋外広告物変更許可申請に必要な書類や変更許可申請が不要なケースなどについて解説いたします。 【主な申請書類】 〇申請書類 ・屋外広告物変更許可申請書 ・屋外広告物管理者等設置・変更届 (はり紙の変更許可申請の場合は不要) 上記書類は熊本県及び熊本市で申請の際必ず必要となる書類です。その他の書類は、変更・改造の内容に応じて必要となる書類が変わってきます。なお、熊本市の変更許可申請書には、添付書類として必要となる書類の一覧が記載されています。 ※申請書や変更届は、熊本県または熊本市のHPに掲載されています。 【手数料】 変更または改造により、屋外広告物設置許可申請をした際の手数料よりも増えている場合は、その増額分を支払う必要があります。 【変更許可申請の例
2025年11月4日
【屋外広告物等管理者】有資格者等の設置義務がある広告物とは?行政書士が解説!
「屋外広告物設置許可申請を検討されている方へ」 熊本で屋外広告物設置許可申請をする際、はり紙の許可申請を除き、「屋外広告物等管理者設置・変更届」を提出する必要があります。この際、一定の広告物に関しては有資格者・登録業者を管理者として設置しなければなりません。 本記事では、有資格者・登録業者を管理者として設置する義務のある広告物について解説いたします。 【管理者の設置】有資格者・登録業者の設置が義務付けられる広告物とは? 以下の広告物で1表示面の面積が10㎡を超えるもの は、有資格者の管理者を設置しなければなりません。 ・屋上広告 ・突出広告 ・アーチ広告 【管理者になれる資格・登録業者とは?】 管理者になれる資格・登録業者は以下の通りです。 〇資格 ・屋外広告士 ・1級建築士 ・2級建築士 〇登録業者 ・屋外広告業登録業者 ・特例屋外広告業届出者(熊本市内で設置する場合) ※特定屋外広告業届出者とは、都道府県の登録を受けた屋外広告業者が、市町村に特例届出をすることで、その市町村でも屋外広告業を営むことができる事業者のことです。 【まとめ】 ・屋上
2025年10月31日
bottom of page

