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【電気工事業の備付器具とは?】備付義務のある器具と常時使用し得る状態の確保について行政書士が解説!
電気工事業者の登録・届け出等の手続きをする際、器具の備え付けが義務付けられています。しかし「どの器具を備え付けておく必要があるの?」「高額なものもあり簡単には用意できない」といったお悩みがあるかと思います。 そこで本記事では、備え付け義務のある器具や、常時使用し得る状態を確保するための方法について解説いたします。 【備え付けが義務付けられている器具】 1.絶縁抵抗計 2.設置抵抗計 3.回路計(テスター) 4.低圧検電器 5.高圧検電器 6.継電器試験装置 7.絶縁耐力試験装置 施工対象が「一般用電気工作物のみ」の場合は上記1~3を所有していることが要件です。 施工対象が「一般用電気工作物と自家用電気工作物」もしくは「自家用電気工作物のみ」の場合は上記1~5は所有、上記6と7は所有もしくは常時使用し得る状態を確保する必要があります。 【継電器試験装置と絶縁耐力試験装置】常時使用し得る状態にするための主な方法 購入以外の対処法として以下の方法があります。なお「常時使用し得る状態」とは、電気工事士が必要に応じて直ちに使用できる状態を指
2025年10月22日
【行政書士が解説!】電気工事の「資格」と「電気工作物」の種類について
「電気工事業の登録・拡大を検討中の方へ」 「電気工事を始めたい、または拡大したいけれど、『電気工作物』の種類や必要な資格(主任電気工事士、工事従事者)などの要件がわかりにくい…」といったお悩みをお持ちの方もいるかと思います。 本記事では、電気事業法に基づく 電気工作物(一般用電気工作物、自家用電気工作物 )から、それぞれに必要な主任電気工事士の選任要件、そして工事に従事できる資格者について解説いたします。 【「一般用」と「自家用」電気工作物の違い】 電気工作物は電気事業法に基づき、「 一般用電気工作物 」「 自家用電気工作物 」の2種類に大別されます。 〇一般用電気工作物 電力会社等から低圧(600V以下)で電気の供給を受け、建物内の配線設備や照明器具などに電気を供給する設備です。 一般家庭、小規模な商店・事業所の屋内配線や設備などの工事がこれにあたります。 〇自家用電気工作物 電気事業者等から高圧(600V超)や特別高圧で電気の供給を受けたり、自社で発電した電気を利用したりする設備など、一般用電気工作物以外の電気工作物です。...
2025年10月21日
【熊本】電気工事業の4つの登録・届出・通知と必要書類について
電気工事業は人々の安全を守る非常に重要な仕事です。だからこそ、適正かつ安全性の確保のために、電気工事業を開始する前に熊本県に対して以下の「 登録 」「 届出 」「 通知 」のいずれかを行う必要があります。この手続きを怠ると、罰則の対象になります。 ・登録電気工事業者の登録 ・みなし登録電気工事業者の届出 ・通知電気工事業者の通知 ・みなし通知電気工事業者の通知 これらは、施工の対象となる電気工作物(一般用か自家用か)、電気工事業の建設業許可取得の有無などによって変わります。 (電気工作物についての解説は こちら ) 本記事では上記の4つの区分について解説いたします。 【各区分の特徴】簡単に解説! 「 みなし 」が付いている手続( みなし登録電気工事業者 ・ みなし通知電気工事業者 )は、電気工事の建設業許可業者が行うものです。 「 通知 」が付いている手続( 通知電気工事業者 ・ みなし通知電気工事業者 )は、施工の対象が自家用電気工作物のみの場合に行うものです。また、この手続きの場合、主任電気工事士の配置は不要です。ただし、自家用電気工
2025年10月20日
【公正証書遺言とは?】自筆証書遺言とは違う特徴と作成の流れや必要書類を行政書士が解説!
遺言を作成するにあたり、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選択する必要があります。(自筆証書遺言については こちら ) ここで公正証書を選ぶと、公証役場を通して遺言を作成するため、自筆証書遺言に比べてより正確で法的効力があり、トラブルをより防げる遺言を作成することができます。 本記事では、公正証書遺言の特徴と作成の流れについて解説いたします。 【公正証書遺言の概要と特徴】 公正証書遺言とは、自筆証書遺言と違い、公証人と証人2人以上の立会いのもと、遺言者が作成した案を口述し、それをもとに公証人が筆記します。そして公証人が遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。正確であれば各自署名押印し、その後公証人が正式な手続きのもと作成した旨を付記し、署名押印をして完成します。完成した公正証書の遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。 公証人という資格者が作成する遺言のため、強い法的効力が認められます。 行政書士などの士業に依頼する場合、遺言者の遺言作成支援と、公証人とのやり取りなど、依頼があれば証人まで行います。 ...
2025年10月17日
【自筆証書遺言】書き方と注意点、保管制度について行政書士が解説
遺言とは、自分の死後に、財産を誰にどのように分けたいかなど、最終的な意思表示を書面に残すことをいいます。遺言は、相続をめぐる争いを防ぐための有効な手段です。 遺言書には、主に 自筆証書遺言 、 公正証書遺言 の2種類あります。その他に秘密証書遺言もありますが、利用されるケースはほとんどありません。(公正証書遺言については こちら ) しかし「公正証書遺言はお金がかかるから自分で何とか書きたい」「自筆遺言証書を作りたいけど書き方がわからない…」とお考えの方も多いと思います。 そこで本記事では、自筆証書遺言の書き方と注意点、そして保管制度というものについて解説いたします。 【自筆証書遺言】書き方と注意点 自筆証書遺言とは、遺言者が 自筆で遺言の全文、日付、氏名を書き、押印する遺言書 です。自筆証書遺言は、自分自身で作成するため、費用がそこまで掛からないのが特徴の1つです。しかし、 民法に定められた方式を満たしていない場合無効になります 。そのため、作成する際は以下の点に注意が必要です。 【注意点】 ・日付、氏名も含めて遺言全文が自筆
2025年10月16日
【熊本県の道路工事施工承認申請】「車両乗り入れ」「歩道切下げ」時の必要書類と手続きの流れを行政書士が解説!
「自宅の駐車場に車を乗り入れるために歩道を切り下げたい」「店舗の出入り口を新しく設けたい」など、道路の構造や形状にかかわる工事を行う際には、道路法第24条に基づき、道路管理者(熊本県や熊本市など)へ協議をし、承認を得る必要があります。この手続きを道路工事施工承認申請といいます。 本記事では、道路工事施工承認申請が必要な具体例と必要書類、手続きの流れなどを解説いたします。 【道路工事施工承認申請が必要な具体例】 ・車両乗り入れのための歩道や縁石の切り下げ ・道路に面した私有地への出入り口を新しく設ける工事 ・植栽帯や街路樹の樹木の撤去または移植 ・のり面の埋め立てや切り取り ・ガードレールの撤去または移設 など 【熊本県の道路工事施工承認申請に必要な書類】 ※基本的には2部。交通規制を伴う場合は4部提出。 ・道路工事施工承認申請書 ・添付書類 ▶位置図 ▶現況図 ▶計画図、構造図 ▶交通規制図 ▶誓約書 ▶現況写真 ▶その他案件に応じて必要な書類 【手続きの流れ】 1.必要書類等を道路管理者に提出...
2025年10月15日
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